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【失効注意!】中小企業診断士資格【更新方法】vol.10:診断助言業務①

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あ~!やっと念願の中小企業診断士資格がきた!

でも、これって更新てどうするんだっけ?

と、中小企業診断士を取得したばかりの方たち必見!

中小企業診断士を取得し、1回目の更新に向けて準備している私が、中小企業診断士資格の更新関係について記事をまとめました。

  • 更新の基本
  • 更新登録の要件
  • 具体的な実務診断手法

この記事を読んで頂ければ、中小企業診断士資格取得後にスムーズに更新できること間違いなし!

おはようございます!【朝活ブロガー中小企業診断士】のグレート☆セバスチャンです。私のプロフィールは、こちらへ。

それでは、いってみましょう!

各要件の考察

それでは【更新に必要な要件の考察】について解説していきます。

実務要件の考察

再度、記載しますが、以下のいずれかを合計して30日以上行うことが必要です。提出書類などの内容は、以前説明した記事でご確認ください。ここでは、内容を掘り下げていきます。

  • 実務補習要件
  • 診断助言業務

診断助言業務①

それでは、診断助言業務についてみていきます。

様式第18診断助言業務実績証明書【間接的】な診断先企業の診断
様式第19診断助言業務実績証明書【直接的】な診断先企業の診断
様式第20窓口相談業務従事証明書支援機関等の窓口業務への従事
様式第21養成課程実習指導証明書養成課程のインストラクター等

各様式の記載方法等は以前解説しましたので、今回は実施にあたっての深堀りをしていきます。

まず重要な点は、診断助言先が対象事業者かを確認しておく必要があります。これがずれているとポイントになりませんので、前提として重要です。

■対象事業者の確認

中小企業支援法第2条第1項第1号から第5号に規定する者で次項の(1)中小企業者一覧表に示す、事業を営む日本会社及び個人、中小企業関連法令で定められた団体と(2)継続的に収益事業を行う法人に示す、一定の要件を満たす医業または歯科医業を主たる事業とする法人(医療法人等)、社会福祉法人、特定非営利法人(NPO法人)です。

よくわかりにくいので、以下の表を参照にします。

業種資本金の額または、出資の総額(以下「資本金」という。)及び、常時使用する従業員の数(以下「従業員数」という。)
①製造業、建設業、運輸業その他の業種(②から⑦までの業種を除く。)資本金3億円以下または、従業員数300人以下
②卸売業資本金1億円以下または、従業員素100人以下
③サービス業(注)資本金5千万円以下または、従業員数100人以下
④小売業資本金5千万円以下または、従業員数50人以下
⑤ゴム製品製造業資本金3億円以下また、従業員数900人以下
⑥ソフトウェア業、情報処理サービス業資本金3億円以下または、従業員数300人以下
⑦旅館業資本金5千万円以下または、従業員数200人以下
中小企業団体の組織に関する法律第3条第1項に規定する中小企業団体(事業協同組合、事業協同小組み合い、信用協同組合、企業組合、商工組合、商工組合連合会)
特別の法律によって設立された組合または、その点豪快であって、その直接または、間接の構成員たる事業者の3分の2以上が①~⑦までのいずれかに該当する者であるもの
(注)会社法の合名会社の規定を準用して実質的に会社形態をとっている以下の士業法人であって、資本金5千万円以下または、従業員数100人以下のものを含む。
弁護士法に基づく弁護士法人、公認会計士法に基づく公認会計士法人、税理士法に基づく税理士法人、行政書士法に基づく行政書士法人、司法書士法に基づく司法書士法人、弁理士法に基づく特許業務法人、社会保険労務士法に基づく社会保険労務士法人、土地家屋調査法に戻づく土地家屋調査法人

これに近い内容を、中小企業経営・政策で勉強したと思いますが、より細分化されていますので、迷った場合はこの表をご確認ください。

法人名常時使用する従業員の数(以下「従業員数」という。」
①医業又は歯科医業を主たる事業とする法人従業員数300人以下
②社会福祉法人(①を除く)従業員数100人以下
③特定非営利法人(①を除く)ただし・
小売業を主たる事業とするもの・
卸売業又はサービスを主たる事業とするもの
従業員数300人以下
従業員数50人以下
従業員数100人以下
(注)社会福祉法人は、社会福祉法第22条に規定する社会福祉法人、特定非営利活動法人は、特定非営利活動促進法第2条第2講に規定する特定非営利活動法人。

また、【商工業】以外でも一定認められている業種がありますので、確認が必要です。

逆に以下は明確に対象にならないため、注意が必要です。

学校法人、職業訓練法人、宗教法人、商店会、商工会、商工会議所、各種基金、日本赤十字社、独立行政法人、能郷組合法人、一般社団法人、公益社団法人、公益財団法人、中小企業投資育成株式会社、生活協同組合、有限責任事業組合(LLP)、その他協会・任意団体、機構等特別な法律によって設立された組織(1)⑧~⑨を除く

なお、勘違いしないために付け加えると、商工会、商工会議所や中小機構などは直接支援する場合は対象になりませんが、間接的に商工会等をとおして事業者を支援する場合は対象になります。

■対象業種の確認

次に【対象業種】については【日本産業分類】の確認をします。

総務省|統計基準等|日本標準産業分類(平成25年10月改定)(平成26年4月1日施行)-目次 (soumu.go.jp)

※総務省ホームページより

実際に一緒に見ていきましょう。【例:E製造業】をクリック。

ここがの分類について、きちんと把握しておくことが重要です。

特に【中分類】と【小分類】については把握しておきましょう。補助金の申請等で、どこの業種にあたるかを、コードと分類で記載する場合がありますので、分類を間違えないようにすることが重要です。

■実務従事の対象となる業務

続いて、実務従事の対象となる業務について、見ていきましょう。

①診断士が事業として行う中小企業者に対する経営の診断、助言業務
②国(中小企業庁)の委嘱を受けて行う診断助言業務(例えば、ミラサポ専門家派遣事業による診断助言業務)及び、窓口相談業務(よろず支援拠点事業による窓口相談業務)
③都道府県・政令指定都市(中小企業支援センター等)の委嘱を受けて行う診断助言業務及び、窓口相談業務
④(独)中小企業基盤整備機構の委嘱を受けて行う診断助言業務及び、窓口相談業務
⑤中小企業関係団体等(商工会、商工会議所等)の委嘱を受けて行う診断助言業務及び、窓口相談業務
⑥医業又は歯科医業を主たる事業とする法人(医療法人等)、社会福祉法人及びNPO法人に対する診断助言業務及び、窓口相談業務で上記と同等の業務
⑦(独)国際協力機構(JICA)等からの委託等で行う中小企業の振興に関する国際協力等のための海外における診断助言業務及び、窓口相談業務
⑧中小企業に勤務し経営者からの指示で行う自社に対する診断助言業務、ただし所属部門のルーティンワークを除く
⑨金融機関や大企業等に所属し、取引先等中小企業者に対して行う診断助言業務

上記を区分していみます。

全職種対象
②~⑦プロコンおよびプロコン事務所従事者
⑧・⑨企業内診断士対象

②~⑦については、効率良くポイントを稼ぐことができますので、考察を除外します。

実務要件のポイントが取得しにくい職種として、やはり企業内診断士の方でしょうか。支援機関などにお勤めの方は毎日事業者へ診断と助言を実施しているので問題はないと思います。

しかし、普段から直接的に事業者に接する機会のない中小企業診断士の方は、⑧のように【自社への診断・助言業務も可】となっていますので、会社に事情を話して、月1回程度、社内診断をすることが、ポイントを稼ぐ近道になります。ただし、現在自分の会社を経営している方(代表者)が、自分の会社を診断して、ポイントにすることはできません。

・・・なんか会社に言いづらいなぁ

という方は、お金はかかりますが実務補習や、知り合いの中小企業の方を診断・助言するのも選択の1つです。冷静に報告書を見てください。

最初にこの報告書を見て、びっくりしたのですが、診断と助言をした内容を記載するところが一切ないんですね。これ報告書なん?笑。と思ったのですが、受診した企業名と、日付、終了みたいな。

理由としては、守秘義務の観点から、守秘義務に係る診断助言内容までの記載を求めていないとのこと。ただし、受診企業名の記載は必要です。

ですので、あまり深く考えずに、お勤めの会社に、「今回はこの業務で会社に貢献しました。」と報告し、印鑑をもらうのがベストだと思います。上司等も、内容自体が報告書に記載されていないので、ツッコミどころがありませんよね。それでも、拒む会社であれば、進退を考えた方がいいと思います。あなたの中小企業診断士としての価値を分かっていないということなので。

■診断と助言のポイント

診断と助言の注意するポイントについて、以下にまとめました。

  • 有償無償に限らず経営診断助言を行った日数が要件
  • 1日1カウントのみ
  • 2社指導なら、どちらか1社の証明書が有効
  • 単なる調査・分析・資料作成等の業務は対象外
  • 窓口相談業務は【1日5時間以上】を実績1日とする
  • 診断助言活動記録を保存対象文書(5年以上)
  • 社長や金融機関の支店長等の代表者が自社による証明は対象外
  • 個人事業主への診断助言は業種を合わせて記載
  • 印鑑は代表者の正式な朱印
  • 社内通用印、個人印、ゴム印(浸透印を含む)は不可

※単なるセミナー講師、執筆活動等は対象外については変更がありました。

簡単にいうと、診断助言に関係のある調査・分析・資料作成~も今後は対象となったということですね。確かにそういわれればそうですね。なんで今までダメだったのだろうか?

※窓口相談業務が1日に5時間に満たない時は別紙で報告

以下は記載例です。

※具体的な相談支援内容は記載しなくても良い。

診断助言の基本的なポイントについては、以上になります。中小企業診断士の更新内容記事もいよいよ、おおづめ!次回は具体的に、どのような診断と助言を行うと良いかを、新たに中小企業診断士になった方向けに、ご提案します。

まとめ

失効注意!】中小企業診断士資格【更新方法】vol.10:診断助言業務①いかがだったでしょうか?

計画的に診断士資格を更新したい!という方のお役に立てれば幸いです。

この記事を読んで少しでもお役に立った方がいらしゃればTwitterにも登録して頂くと、記事を更新した時にお知らせしますので、今後も「志」ともに、一緒に学んでいけると幸いです。

それでは、次の記事【vol.11】でお会いしましょう!今回も読んで頂き本当にありがとうございました。

【失効注意!】中小企業診断士資格【更新方法】vol.11:診断助言業務② あ~!やっと念願の中小企業診断士資格がきた! でも、これって更新てどうするんだっけ? と、中小企業診断士を取得したばかりの...
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グレート☆セバスチャン
Great Sbastian School 学長 グレート☆セバスチャン 支援機関勤務の経営指導員 店内製造のあるコンビニのスーパーバイザーとして10年勤務経験 専門分野(店舗管理/店内製造/衛生管理/管理会計/景況調査/補助金審査) 資格 中小企業診断士・第一種衛生管理者・調理師・2級(FP/簿記/販売士) あなたを中小企業診断士にしたい!