こんにちは!中小企業診断士&経営指導員のセバスチャンです。
今日は、会社員でも経営者でもフリーランスでも、ぜったいに押さえておくべき「交通費」と「通勤手当」の違いについてお話します!
「うち、交通費って言ってるけど、あれって実は通勤手当なの?」「非課聞いたけど、どこまでOKなの?」…そんな声に、ズバリ答えていきます!

◆ まずは基本から!交通費?通勤手当?旅費交通費?
「いやいや、似たようなもんでしょ?」と思ってるあなた。ここをあいまいにしてると、思わぬ税金の落とし穴にハマります!
🚃 交通費とは?
営業や打合せなど、業務で外出したときにかかる移動費用。立て替えてあとで精算、ってやつですね。
- 給与とは別枠!
- 所得税も社会保険料もかかりません!
- 「仕事のために動いたんだから当然でしょ」という考え方です。
🧳 旅費交通費とは?
交通費に宿泊費や出張の際の食事代なども含めた、広いカテゴリです。
- 経理処理では「旅費交通費」としてひとまとめにされがちです。
🏢 通勤手当とは?
通勤にかかる費用を、定額で支給する手当です!
- 定期代をベースにした支給が多い
- 車・自転車・バイク通勤でも出せます!
- 給与として支給されるけど、非課税枠があります(最大月15万円!)

◆ 通勤手当、支給しなきゃダメ?
「通勤手当って法律で決まってるんでしょ?」
いいえ、違います!
実は…
➡ 通勤手当の支給は、義務ではありません!
でもね、就業規則や雇用契約書に書いてなかったら、あとで「言った言わない問題」になりますよ!
→ 明文化、大事です!
◆ 法人と個人事業主でこんなに違う!経費の取り扱い
「交通費・旅費交通費」は業務に必要なら基本的に経費になります。
✅ 法人なら?
→ どーんと損金計上OK!
✅ 個人事業主なら?
→ はい、ここで出ました「家事按分」!
車を仕事とプライベート両方で使ってる?
→ 使った割合をしっかり分けておかないと…
→ 税務署「全部経費にしてる?それ、NGです!」
→ 正直に、丁寧に、割合を出して経費計上しましょう!
◆ 通勤手当は非課税!…でも「条件つき」なんです!
「通勤手当は非課税!」って聞いて安心してませんか?
✅ 非課税枠、ちゃんとあります。超えたら課税対象ですよ!
🚉 公共交通機関を使ってる場合
- 実際にかかる運賃=非課税枠
- 上限は月15万円
🚗 車・バイク・自転車通勤の場合
通勤距離によって決まってます!
通勤距離(片道) | 月額非課税限度額 |
---|---|
2km未満 | 0円(全額課税) |
2km〜10km未満 | 4,200円 |
10km〜15km未満 | 7,100円 |
…以下、省略 | 距離で上がる |
🚲 公共交通+自転車などの併用もOK!
- 各手段の非課税枠を合計してOK
- でもやっぱり合計でも15万円が上限!
🚨 超えたらどうなる?
→ その分は給与として課税対象! → 所得税、住民税、しっかりかかります!
◆ 非課税でも…社会保険料がかかる!?
ここ、最大のワナです!
「通勤手当は非課税だから、全部安心♪」…じゃない!
→ 社会保険料の対象になるんです!
📌 たとえば…
月15万円の通勤手当を支給したら? → 約15%=22,500円の保険料が発生!
会社も、従業員も負担がどーんと増えます。
しかも! 4月〜6月の支給額は、その後1年の保険料に影響します!
→ ここ、要注意です!
◆ 交通費(実費精算)と通勤手当、どっちが得なの?
在宅ワークが増えた今、悩む方も多いですよね。
比較項目 | 通勤手当(定額) | 交通費(実費精算) |
所得税 | 非課税枠まで非課税 | 完全非課税 |
社会保険料 | かかる | かからない |
精算スタイル | 毎月定額 | 都度申請 |
実費とのズレ | 出やすい | ない |
✅ 結論:あなたの働き方によります!
- 出社型:通勤手当が便利
- 直行直帰・在宅多め:実費精算の方が有利!
◆ よくあるミス、ここに注意!
🔸 非課税枠超えても、明細上「通勤手当」と一括表示
→ 課税分と非課税分、ちゃんと分けましょう!
🔸 役員に通勤手当を出してない!
→ 役員でも、通勤してれば支給OK!
→ 出してなかったら、損してますよ!

🔸 就業規則や契約書に未記載
→ トラブルの元!書いておきましょう!
◆ セバスチャンからの提案(ステップバイステップ解説付き)
通勤手当は、うまく活用すれば税金も社会保険料もコントロールできる制度なんです!
「どう活用するか」ステップバイステップで説明しますね!
✅ ステップ①:従業員の給与内訳を見直す
- まずは「基本給」「各種手当」「通勤手当」の構成を確認しましょう。
- 特に、通勤手当を支給していない場合、非課税枠を活かせていないかもしれません!
✅ ステップ②:通勤手当で非課税枠を活かす
- 基本給の一部を通勤手当に振り替えることができます。
- 非課税枠(月15万円まで)をフル活用すれば、従業員の所得税・住民税が軽減!
✅ ステップ③:社会保険料も圧縮できる?
- 残念ながら、通勤手当は社会保険料の対象…ですが、
- 「基本給を下げたうえで通勤手当を足す」なら、賞与や退職金計算のベースが下がる可能性があるため、長期的にメリットがある場合も。
✅ ステップ④:役員への通勤手当も忘れずに!
- 通勤しているなら、役員も非課税枠内で支給できます。
- 「役員には出せない」と思い込んでいる方、損してるかもしれません!
✅ ステップ⑤:規定を整備しておく
- 雇用契約書や就業規則に「通勤手当の支給ルール」を明記しましょう。
- 税務調査や労務トラブルにも備えられます!
「うちはどうすればいい?」と思ったら、迷わず税理士や社労士に相談しましょう!

そしてもうひとつ朗報です!
商工会や商工会議所では、税理士などの専門家を無料で派遣できる制度があります。
「ウチに合った制度の活用法を教えてほしい」「うちの給与設計に合う支給方法は?」そんな疑問がある方は、
➡ ぜひお近くの商工会・商工会議所に相談してみてください!
相談無料で、しかも実務に強いプロがサポートしてくれますよ!
税務・社会保険・労務の視点をバランスよく取り入れながら、 あなたの会社に合った設計を一緒に考えることがベストです!
◆ まとめ:知ってるだけで「得する」制度、ちゃんと使おう!
✅ 「交通費」「旅費交通費」「通勤手当」…意味はまったく違います!
✅ 通勤手当には月15万円までの非課税枠あり!でも超えたら課税!
✅ 社会保険料は非課税でもかかるというトラップに注意!
✅ 働き方によっては実費精算が圧倒的に有利!
✅ ルールは就業規則や契約書に明記しよう!
最後まで読んでいただき、ありがとうございます!
制度を知れば、会社も従業員も「無駄な負担」を減らせます。
ぜひ、あなたの会社でもこの知識、活かしてくださいね!
