やっと念願の中小企業診断士資格証がきた!
でも、これって更新てどうするんだっけ?
と、新たに中小企業診断士を取得した方たち必見!
中小企業診断士を取得し、1回目の更新に向けて準備している私が、中小企業診断士資格の更新関係について記事をまとめました。
- 更新の基本
- 更新登録の要件
- 具体的な実務診断手法
この記事を読んで頂ければ、中小企業診断士資格取得後にスムーズに更新できること間違いなし!
おはようございます!【朝活ブロガー中小企業診断士】のグレート☆セバスチャンです。私のプロフィールは、こちらへ。
それでは、いってみましょう!
更新の基本
いつ中小企業診断士の登録証くるのかなぁ?
更新のためにしないといけないことって?
と、試験や養成課程を無事通過したみなさんの中小企業診断士としての活動がいよいよ始まります。
中小企業診断士登録証
試験通過後に申請してから、約1~2カ月程度で以下の【中小企業診断士登録証】がきます。なお、中小企業診断士のバッジはお近くの診断士協会に入会することで手に入ります。
こんな封筒がきます。
なんかテンションあがりますよね!これから、あなたの名刺にも【中小企業診断士】を名乗っていいことになります。
中小企業診断士資格の更新
まずは、実際に登録証の裏面を見てもらいます。
有効期限は【5年間】になります。最初に送られてきた、これらの封筒に同封されているものは必ず分かりやすい場所に保管しておきましょう!
中小企業診断士制度
それでは具体的な中身について、一緒にみていきましょう。
【各種申請・届出の手引き】は、登録証と一緒に同封されています。
中小企業診断士(以下「診断士」という。)は、中小企業の経営課題に対応するための診断・助言を行う専門家です。中小企業診断士制度は、「中小企業支援法(昭和38年法律第147号)」(以下「支援法」という。)第11条及び、「中小企業診断士の登録等及び試験関する規則(平成12年9月22日通商産業省令第192号)に基づいて、経済産業大臣が登録する制度です。
日本唯一のコンサルタント国家資格保持者として、事業者に【診断と助言】をする仕事。この【診断と助言】のスキルを身に着けるために今まで試験勉強に臨んできたことになります。これから是非多くの課題を抱えている事業者のために、あなたの力をかしてください!
申請書類の種類
申請書類の種類は以下で構成されています。
様式第1 | 中小企業診断士登録申請書 |
様式第4 | 中小企業の経営診断業務休止申請書 |
様式第5 | 中小企業の経営診断業務再開申請書 |
様式第6 | 中小企業診断士登録事項変更届出書 |
様式第7 | 中小企業診断士登録証再交付申請書 |
様式第8 | 中小企業診断士登録消除申請書 |
様式2~3がないですね。昔はあったか、個別で対象案件がでれば使う様式なのかもしれません。様式集は最新のものを以下でご活用ください。
中小企業庁:中小企業診断士関係様式 (meti.go.jp)
更新登録申請
有効期限は【登録の日から起算して5年間】です。
引き続き登録(更新登録)を希望する場合、中小企業診断士登録証に記載された【登録の有効期間の満了日】までに、更新登録申請が必要。1カ月前から受け付けますが、申請内容に不備がある場合は、その対応を満了日までする必要があるため、余裕をもって申請が必要ということです。
ここについては、本当に1日でも過ぎたら、問答無用!絶対認められませんので、本当に注意が必要です!
※具体的な更新に必要な内容については、vol.2以降で解説します。
中小企業庁:中小企業診断士関係様式 (meti.go.jp)
休止申請
意外かもしれませんが、中小企業診断士資格を更新せずに【休止申請】しておくことができます。
対象となる人
以下の企業内診断士の方が主な対象となると考えられます。
- 現在の部署等で診断と助言業務が一切ない
- 休職中である
- 海外へ転勤し、日本国内にいない
①現在の部署等で診断と助言業務が一切ない
②休職中である
私の会社もそうですが、部署によっては直接、事業者に関わるのではなく、間接的に関わる企業内診断士がいらっしゃいます。また、産休で休職中の方なども想定されます。直接、診断と助言を実施することが一切ない場合は当面休止をすることも選択の1つです。このパターンで重要な点は【日本国内で診断と助言の業務をしない】という点になります。
②海外へ転勤し、日本国内にいない
このパターンは単純に日本での更新手続きが困難な場合です。また、中小企業診士資格は日本国内のみのライセンスですので、休止していても、業務上問題ないと考えられます。
休止のメリット・デメリット
休止のメリット・デメリットには以下の内容が想定されます。
メリット | デメリット |
当面、更新費用がかからない | 中小企業診断士として、診断と助言業務ができない |
中小企業診断士を名乗ることはOK | 有効期限の15年間を忘れていたら抹消される |
当面、中小企業診断士として直接事業者に対して業務を実施することがないのであれば、休止をすることで、更新のための理論研修等を受けたり、その費用がかかることはありません。また、休止していても名刺等に中小企業診断士と名乗ることは問題ありません。あくまで、業務ができないという点です。
一方で、有効期限が15年と期間が長いため、忘れることで、いつの間にか資格を抹消される可能性がありますので注意が必要です。15年を経過する前に【業務再開申請】を行う必要があります(後述します)。
提出書類
提出書類は以下になります。
- 中小企業の経営診断業務休止申請書(様式第4・原本)
- 中小企業診断士登録証(原本)
②の登録証は言わずと知れたこれです。
やっと手に入れたのに、返却って、悲しくなりますが、休止する場合は返却が必須です。紛失するリスクを考えるのであれば、国に返却しておいた方が良いと考えるのも1つですね。
①の中小企業の経営診断業務休止申請書(様式第4・原本)については、具体的に記載してみたので、以下をご覧ください。
【様式第4】に記載をすることになります。特段難しいことはないですが、以下の2点がポイントです。
- 申請の日付
- 理由
申請の日付は最も重要です。15年間の有効期限が残り日数として、どれだけあるかの計算基準になりますので、申請の際にしっかり把握しておきましょう!
理由については、【○○の理由で、経営診断の実務を実施する機会がない】という、業務上直接、事業者に診断と助言をすることがない旨を記載します。もしくは海外勤務の方はシンプルに【当面、海外勤務であり、日本国内におらず、更新申請をすることが困難なため】でいいと思います。
※様式については以下からダウンロードしてください。
中小企業庁:中小企業診断士関係様式 (meti.go.jp)
中小企業の経営診断の業務再開の申請可能証書の交付
業務休止申請の日の属する月の翌々日(上記の申請なら12月)に、【業務再開の申請可能証書】が送られてきます。
この【業務再開の申請可能証】に記載された【業務再開申請可能期限に注意】し、業務再開申請する時期を【自己管理】する必要があります。
みなさんは、大事な書類を大事に保管しすぎて、どこにしまったかわからなくなることはないですか?
私も恥ずかしながら、大事に保存はしたものの、どこにしまったかわからなくなります。保管場所を忘れても必ず見つかる大切な保管場所に置いておくようにしてください。
これがないと、業務再開できずに、せっかく苦労して取得した中小企業診断士資格を失うことになりかねませんので、本当に注意が必要です!
業務再開申請
休止申請をして、15年間有効っていうけど、具体的に15年間ってどういう基準になるの?
という疑問があると思いますので説明します。抹消されないためにも非常に重要なポイントです。
基準日の考え方
まずは以下の図をご覧ください。
例として、実際の私の資格証の期限を基に説明します。
登録日が2022年5月1日の場合、通常の更新期限は、図のとおり2027年4月30日までの5年間になります。
仮に【業務休止の申請を12月15日】にした場合、15年間ですので、【2037年12月15日まで有効】です。ただし、実際は業務再開要件として、【再開申請日の前3年以内】に以下の条件を満たしておく必要があります。
- 専門知識補充要件として、理論政策更新(理論政策)研修等を5回以上終了したこと
- 実務要件として、実務または、実務補習等に15日以上従事または、受講したこと
つまり、最も遅く再開する場合で、前3年【12年~15年の間】に上記の条件を満たしてなければ、【再開ができないこと】になります。15年経つ直前に、再開をしようと思っても上記条件を満たしてなければ、残された道は抹消しかありません。
別の視点でいけば、仮に図のとおり、再開申請を【2031年1月15日】にしたい場合は、前3年である【2028年1月15日】から【2031年1月15日】までに上記の条件を満たす必要があるということです。
休止しておいて、単純に申請をするだけで再開はできないため、再開をする時期を見定めたら、申請日前の3年間で、条件を満たすことが先決です。
また、再開後の有効期間は、業務休止申請を行った翌月1日から、この時点の有効期間満了する日までの残った期間が対象になりますので注意が必要です。
図の例では、業務休止申請日が2022年12月15日の場合、翌月の2023年1月1日が基準日となり、登録日の2022年5月1日から2023年1月1日までの8カ月間を有効期限である5年(60カ月)から差し引いた4年4カ月が再開した基準日からの有効期限になります。
提出書類
提出書類は以下になります。
- 中小企業の経営診断業務再開申請書(様式第5・原本)
- 中小企業の経営診断の業務再開の申請可能証書(原本)
- 専門知識補充要件の証明書等(5回分以上、原本)
- 実務要件の実績証明書(15日分以上、原本)
②については、休止申請書が受理された後に送られてくる書類です。③、④は更新要件の次の記事で詳しく説明しますので、ここでは割愛します。
①の記載例を以下に掲載します。
中小企業庁:中小企業診断士関係様式 (meti.go.jp)
くれぐれも、15年間経つギリギリで申請を考えずに、3年程度の余裕をもって動くことを忘れないようにしましょう!
消除申請
消除申請を行うパターンとしては、資格保有者が死亡した場合が想定されます。あまり、考えられないのですが、ひな型は以下のような書式です。
この書類を本人が記載することは稀かもしれませんね。完全に引退するとしても、返却するのは忍びないですから。
中小企業庁:中小企業診断士関係様式 (meti.go.jp)
その他の申請書
その他の申請書には以下があります。
中小企業の経営診断士登録事項変更届出書
自宅住所・勤務先・氏名等に変更があった場合の申請書です。
中小企業診断士登録証の再交付申請
中小企業診断士登録証を汚し、損じまたは、紛失した場合に申請するものです。
どちらも、発生した場合は遅滞なく申請をしてください。
まとめ
【失効注意!】中小企業診断士資格【更新方法】vol.1:更新の基本、いかがだったでしょうか?
計画的に診断士資格を更新したい!という方のお役に立てれば幸いです。
この記事を読んで少しでもお役に立った方がいらしゃればTwitterにも登録して頂くと、記事を更新した時にお知らせしますので、今後も「志」ともに、一緒に学んでいけると幸いです。
それでは、次の記事【vol.2】でお会いしましょう!今回も読んで頂き本当にありがとうございました。