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【創業者と支援者へ】制度は変わった!令和6年度補正「持続化補助金 創業型」完全解説 ~創業計画書こそが、あなたの未来を変える~

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こんにちは!
中小企業診断士&経営指導員のセバスチャンです。

今日は、創業者の皆さんにとってチャンスであり、支援者にとっても重要な転換点となる補助金制度、
**令和6年度補正予算「小規模事業者持続化補助金(創業型)」**について、
【本気で活用したい方】のために、制度の背景から運用の細部まで、情熱たっぷりに解説していきます!



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■ “なぜ今、創業型を分離するのか?” そこにある政策の狙いとは?

まず冒頭から、今回のポイントはここです。

持続化補助金の「創業型」が、通常枠から分離され、別建てで運用されることになった。

これは単なる「制度の整理」ではありません。
政策の方向性が明確に「創業支援強化」へシフトしたというメッセージです。

背景には、令和6年度の小規模基本計画の改定があります。
その中で強調されたのはこういう考え方:

  • 小規模事業者の活性化には、“計画的創業”が不可欠
  • 創業期から「販路開拓」「経営戦略」を持った支援が必要
  • 地域に根付く創業者を育成する体制整備が求められる

つまり、補助金をばらまくのではなく、

“未来を描ける創業者”を後押しする制度へ進化したのです。


■ これまでと何が違う?【通常枠】との比較でわかる“創業型”の独自性

持続化補助金にはもともと、創業間もない方でも利用できる【一般型】の中に「創業枠」が存在していました。

ところが、創業枠には以下のような要件がありました。

  • 開業から3年以内
  • 特定創業支援等事業の受講実績
  • 上限額の違い(通常枠:50万円 → 創業枠:200万円)

今回の変更では、これらを明確に別制度として独立させたことで、

✅ 公募要領も別
✅ 審査基準も創業特化型
✅ 支援の連動性を強化

という形になりました。


■ 特定創業支援等事業と“ガッチリ”連動!創業計画書がカギを握る

ここからが超・重要です。

今後の創業型では、次のルールが基本になります。

◎ 補助金を申請するには、「創業計画書」の提出が必要!

しかも、それは単なる“自己流の計画書”ではなく、

市区町村が実施する「特定創業支援等事業(創業塾など)」を受講し、 そこで作成された計画書が原則

になります。

つまり、補助金の裏にある政策メッセージはこうです:

「ちゃんと学んで、ちゃんと準備した人」にチャンスをあげます。


■ でも大丈夫!今回は「移行期の特例措置」あり!

そうは言っても、全国すべての自治体が創業計画書作成に対応しているわけではありません。

実態としては——

  • 創業塾を開催しているけど、計画書までは指導していない
  • 創業計画書があるけど、証明書との突合が難しい

というケースも多数あります。

そこで、今回の【第1回公募】に限っては、以下の特例措置が設けられました。

✅ 特例①

創業塾等で作成していなくても、自主作成の計画書でもOK!

✅ 特例②

創業計画書がなくても、減点や不採択にはならない!

ただし、これは“最初の1回だけの特例”。
今後は、原則として【創業支援×創業計画】の組み合わせが求められます。


■ 申請には「Jグランツ」×「様式4」=デジタル申請が主流!

創業型の申請方法は、「Jグランツ」によるオンライン申請が原則。

ここで重要になるのが、「様式4(事業支援計画書)」の取り扱いです。

項目内容
発行元商工会または商工会議所
様式4の発行方法紙で発行 → PDF化してJグランツへ添付
システム商工会向けには新しい発行システムが導入予定
注意点委託金の精算には、様式4のシステム発行が必須

💡ポイント

単に補助金を出すだけでなく、その後の報告義務・実績管理までが制度設計に含まれているという点も押さえておきましょう。


■ 支援者の皆さんへ:「指導」の2つのポイント

経営指導員・中小企業診断士・金融機関のご担当者など、支援に関わる皆さまへ。

今回、指導において注意すべき点は次の2つです。

① 創業計画書の提出が必要であることを周知する

計画書が「ある人」「ない人」で、対応に差が出ます。これは後述する4つのケースでも重要です。

② 創業計画書と補助事業が“つながっているか”確認

例えば、創業塾では「ネット通販」を学んだのに、補助金の申請では「飲食店の改装」に費用を使おうとしている場合。
こうしたズレは、審査上マイナスになります。


■ 【図解】創業計画書の4パターンとその対応

ケース状況提出の可否対応方法
ケース1創業支援の期間内に作成された提出可証明書と日付の整合性確認
ケース2創業支援で作成されたが、証明書とひもづかない提出可一筆or表紙等で補足
ケース3創業支援後に作成された提出可特に補足不要だが理由を明記するとベター
ケース4計画書未作成(創業支援前など)提出不要無理に再作成しなくてよい

これらのケースを見極め、的確にアドバイスできるかが、支援者の力の見せ所です!


■ 最後に:創業計画書は「資金のため」ではなく、「未来のため」に書く

皆さん、創業計画書って、面倒だなって思ったことありませんか?

でも、私はこう思います。

創業計画書は、補助金のために書くものではありません。
あなたの未来を、あなた自身が確認するための“鏡”なんです。

書くことで、想像していなかったリスクに気づける。
数字を書くことで、夢が現実に近づく。
人に見せることで、言葉に責任が宿る。

そして——

その計画が、地域に新しい価値を生み出す未来の「第一歩」になる。

創業型補助金は、単なる支援制度ではありません。
あなたの覚悟に対する、国からの応援です。


🌱創業者の皆さんへ

夢があるなら、カタチにしよう。
計画があるなら、資金につなげよう。
地域を変えたいなら、まずあなたの一歩から。

私たち診断士・指導員も、全力であなたをサポートします!


この記事が、創業を志す皆さま、支援に関わる皆さまにとって
【“本質を理解した上で制度を活かす”】ための道しるべとなれば幸いです。



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Great Sbastian School 学長 Great Sebastian 専門分野(店舗管理/店内製造/衛生管理/管理会計/景況調査/補助金審査) 資格(中小企業診断士・第一種衛生管理者・調理師・2級(FP/簿記/販売士) 【あなたを中小企業診断士にしたい!】

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