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後編【最大1,000万円助成!】働き方改革推進助成金:後半【各コース解説】

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おはようございます!中小企業診断士のGreatSebastianです。

について、解説をしていきます。

中小・小規模事業者の経営者の皆さん、現在人手不足に頭を悩ましていませんか?

  • そもそも地方で、労働人材が不足しているからでしょうか?
  • それとも、大手企業と比較して、給与が低いからでしょうか?

確かに、それも一理あるかもしれません。

ただ重要なことは、「今の職場環境で、経営者の皆さん自身が【働きたい職場】になっているか?」を考えているかです。

働きたい職場環境でなければ、そもそも採用募集時点で魅力がなく、選ばれません!

とはいえ、経営者のみなさんは限られた経営資源の中で、一生懸命従業員のことを考えている中、やむおえず、その職場間環境になっていることも分かります。

今回は、そのような悩みを解決する1つの手段として、働き方改革推進助成金について徹底解説していきます。

この解説を見て頂くことで、職場の働き方が改善され、人手不足を解消する1つの方法を学べること間違いなしです!

それでは、さっそく解説に移ります。

各種コース

後半では、各種コースについて解説をしていきます。

働き方改革推進助成金には、

  1. 業種別課題対応コース
  2. 労働時間短縮・年休促進支援コース
  3. 勤務間インターバル導入コース
  4. 団体推進コース

の4つがあります。

業務別課題対応コース

まず、業種別課題対応コースについて解説します。

前提条件

業種別課題対応コースは、建設業、運輸業、病院等、砂糖製造業が対象であり、2024問題に直接影響を受ける業種等を対象にしています。

前提条件として、以下があります。

  • 労働者災害補償保険の適用事業主であること
  • 交付時点で、36協定を締結していること。
  • 全ての対象事業場において、交付申請時点で、年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備していること
  • 労働者数が300人以下、もしくは資本金または出資額が3億円以下(病院等は5,000万円以下)の規模の中小企業事業主であること。

なお、前編で解説したとおり、36協定の締結については、事前に申請が必要です。

また、前提条件を満たしていれば、個人事業主などの小規模事業者も対象となります。

おすすめの取組み

支給対象となる取組みが複数存在しますが、生産性向上を目的にした場合以下の取組みがおすすめです。

  1. 労務管理用ソフトウェアの導入・更新
  2. 労務管理用機器の導入・更新
  3. デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
  4. 労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新(小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフト、運送業の洗車機など)

ただし、繰り返しになりますが、パソコンやタブレット、スマートフォンは対象とならないので注意が必要です。

成果目標の設定

続いて、機械等を導入する条件として、1つ以上の成果目標が必須です。

  1. 月60時間を超える36協定の時間外・休日労働時間数を縮減させること。
    ・時間外労働と休日労働の合計時間数を月60時間以下に設定
    ・時間外労働と休日労働の合計時間数を月60時間を超え月80時間以下に設定
  2. 年次有給休暇の計画的付与制度を新たに導入すること。
  3. 9時間以上の勤務間インターバルを導入すること。(新規導入、適用範囲の拡大、時間延長)
  4. 全ての対象事業場において、4週における所定休日を1日から4日以上増加させること。
  5. 時間単位の年次有給休暇制度を新たに導入し、かつ、 交付要綱で規定する特別休暇(病気休暇、教育訓練休暇、ボランティア休暇、不妊治療のための休暇、時間単位の特別休暇)のいずれか1つ以上を新たに導入すること。

重要なポイントは、それぞれの成果目標によって、助成額が異なる点です。

また、複数の成果を達成することで、助成金が上乗せされる仕組みとなっています。

組み合わせできる成果は、どれでも良く、例えば成果①と成果③を組み合わせた場合は、250万円+25万円の275万円です。

表の例は上から順に組み合わせた場合の最大助成額を表しており、全て満たせば520万円の助成額となります。

賃金加算について

さらに、賃金引上率と、賃金を引き上げた従業員数によって、助成金が上乗せされます。

この表は、常時使用する労働者が30人を超える場合の助成額を表しています。

例えば、賃金の引上率が3%で、引き上げた従業員数が4~6人だった場合は、30万円が助成金として加算されます。

なお、常時使用する労働者が30人以下の場合は助成額が2倍になります。例えば、さきほどの場合であれば、30万円が60万円となります。

仮に、成果目標の①から⑤までを全て上限いっぱいまで満たすと、助成金は最大520万円です。

さらに30人の従業員の賃金引上率5%を達成し、且つ常時使用する従業員が30名以下の場合は、さきほど解説したとおり2倍になり、240万円×2の480万円が加算され、合計の最大助成額は1,000万円となることが分かります。

とはいえ、助成金欲しさに、従業員賃金を無理やり上げることはおすすめしません。

1つのテクニックとしては、例年10月の最低賃金が上がる時期に、賃金アップ率が、賃金加算に対象になっていれば活用することがベターです。

おすすめの成果

いくつかの成果がありますが、最も助成額の高い成果は、成果①です。

この成果は、36協定に設定した延長できる時間の上限を、取組実施前と取組実施後で改善をする必要があります。

改善後の時間が、月60時間以下、月60時間超80時間以下で、助成金の上限額がそれぞれ150万円から250万円まで設定されています。

例えば、月80時間超の時間外労働が発生している事業者が月60時間以下に時間外労働を是正すれば、250万円となります。

その他の成果については対象となる場合は、取組をするようにし、複数の成果にチャレンジする場合は必ず、ぬけ、もれが内容に注意しましょう!

助成額の計算方法について

助成額の計算方法について解説します。

まず、さきほど解説した成果目標の①から⑤および賃金加算の合計額を計算します。

次に、対象経費の合計額×助成率3/4を計算します。なお、常時使用する労働者数が30人以下かつ、その所要額が30万円を超える場合の補助率は4/5助成されます。

これらを比較し、AもしくはBの金額が小さい方が助成額となります。

例えば、常時使用する労働者が30人以下の事業者で、Aの合計額が1,000万円で、機械購入費が2,000万円とした場合、

A:1,000万円

B:2,000万円×4/5=1,600万円

Aが少ないので、1,000万円までが助成額となります。

業種別課題対応コースの解説では、少し時間を取って解説をしました。他のコースにも共通する部分がありますので、しっかし把握をしておきましょう!

労働時間短縮・年休促進支援コース

続いて、労働時間短縮・年休促進支援コースについて解説します。

前提条件

前提条件は、労働保険適用の年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則を整備している中小・小規模事業者が対象となります。

業種が限定されている業種別課題対応コースと異なり、この前提条件を満たしていれば申請ができます。

おすすめの取組み

おすすめの取組は、業種別課題対応コースの内容と一緒です。生産性向上のための機械導入が可能となっています。

成果目標の設定

生産性向上のための機械導入等の取組の条件として、1つ以上の成果目標が必須です。

さきほどの、業種別課題対応コースが成果目標が5つであり、条件を満たせば、5つまで助成金を加算することが可能でしたが、このコースは3つまでとなります。

また、成果①の金額も、200万円と業種別課題対応コースの250万円よりは低い助成額です。

成果①以外は助成額が低いですが、成果②、成果③は比較的難易度も低い内容となっていることから、そこまで高額のものを導入するのでなければ、他の補助金等を使用するよりも労力がかからないと言えます。

補助金で有名な小規模事業者持続化補助金のように多くの手間をかけて50万円の補助という内容と比較すると、条件さえ満たせば申請できるため、非常におすすめです。

なお、賃金加算については、業種別課題対応コースと同様なので割愛しますが、成果①から③の合計額250万円に、賃金加算の条件を満たした最大助成額が480万円を合計することで、最大助成額が730万円となります。

おすすめの成果

おすすめの成果は、成果①です。業種別課題対応コースと同様の仕組みとなっていますが、金額がそれぞれ異なる点は確認をしておきましょう!

助成額の計算方法は、業種別課題対応コースと同様ですので割愛します。

勤務間インターバル導入コース

続いて、勤務間インターバル導入コースについて解説します。

前提条件

勤務間インターバル導入コースの前提条件について、他のコースと異なる点は

36協定を締結しており、原則として、過去2年間において月45時間を超える時間外労働の実態があること。

という項目があります。前編で解説したとおり、実態として月45時間を超える状態であることを証明できれば助成金申請の対象となりますが、そもそも36協定を締結していなければ、法令違反ですので、助成金が目的とならないように注意をしましょう。

生産性向上のためのおすすめの取組は、他のコースと一緒ですので割愛します。

成果目標によって、

勤務間インターバルを導入していない事業場の【新規導入】

既に休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルを導入している事業場であって、対象となる労働者が当該事業場に所属する労働者の半数以下である事業場の【適用範囲の拡大】

既に休息時間数が9時間未満の勤務間インターバルを導入している事業場の【時間延長】

があります。

の3つがあります。勤務間インターバルコースは、業種別課題対応コースや、労働時間短縮・年休促進支援と異なり、助成金が条件を満たせば上乗せされるものでなく、この3つの状況から、1つを選びます。

おすすめなのは、勤務間インターバルを導入していない事業者の【新規導入】です。

事業場の最も短い休息時間のうち、9時間以上、11時間未満なら、100万が最大助成額、11時間以上なら、120万円までです。

他のコースと比較し、申請の入り口は事業者の状況によりますが、当てはまれば難易度はそこまで高くないと考えられます。

なお、賃金加算については同じです。

団体推進コース

最後に団体推進コースについて解説します。

本コースは、商工会や商工会議所などの団体が対象となります。私も前職の、全国商工会連合会でパンフレット作成等で活用していました。

なお、一般の個別の中小・小規模事業者は対象外となります。

今回はおすすめの【法律に規定する団体】に絞ります。例えば、事業協同組合や、企業組合、中央会や商店街振興組合、商工会議所、商工会などが対象となります。

労働保険加入と、団体の構成員の1/2超が小売業・サービス業などを占めていることが条件です。

中小企業の【団体】対象ですがぜひ、商工会や商工会議所の担当者であれば、把握し、条件にあうなら活用をおすすめします。けっこう知らない方が多いのではないでしょうか。

おすすめの取組としては、

1つ目は、市場調査の事業です。

働き方改革に関する現在の対応状況だけでなく、新型コロナウィルス感染症拡大による影響等を確認するための実態調査に用いることができます。最近では物価高に対する価格転嫁の状況を調査することも1つかもしれませんね。

商工会や商工会議所で、会員事業所に直接毎回アンケートを依頼することで負担となったり、会員企業からの理解が得られない場合は、本事業を活用して、調査業者に頼むことが可能です。

2つ目は、販路拡大等の実現を図るための展示会開催及び出展の事業です。

構成事業者の商品の販路拡大に向けた展示会や商談会の開催事業などを実施できます。

※出典:厚生労働省 団体のための働き方支援ヒント集より

好事例としては、愛知県の西尾みなみ商工会があります。実態調査の実施、商品開発、展示会の出展、それに伴うプロジェクター等一式の購入などを実施していますので、気になる方は是非チェックしてみてください!

3つ目は、人材確保に向けた取組の事業です。

※出典:厚生労働省 団体のための働き方支援ヒント集より

会員企業の人手不足の課題を解決するために、共同求人サイトを開設した例が、春日井市商工会議所が実施しています。経済団体が主体となって地域の課題を解決する行動は本当に素晴らしいですね。

成果目標は、わかりやすく言うと、実施する全ての改善事業の取組内容について、好事例集として構成事業主に送付、事業主団 体の HP、会報誌等による周知を行うことなどにより、構成事業主が活用できる状態にすること。

他のコースと異なり明確に定量的な数値を成果目標としていない点が特徴です。とはいえ、私の経験上、国からは定量的な根拠も求められることがしばしばですので、構成事業主が活用できる状態にし、さらに費用対効果の結果数値がなにかしら表現できることが望ましいといえます。

もちろん結果的に、大きな数値的な成果が得られなかったから助成金返還ね、とはよほど悪質な取組でない限りはないとは思いますが、やはり、やりっぱなしはダメでしょう!

助成額は、助成率などはなく、上限500万円です。細かい注意点はありますが、基本的に実施要領に適性に実施すれば満額助成されます。

また、対象経費には雑役務費、要は人件費なども含み、他のコースとは全く異なると言っていい構造ですので、団体コースを活用する団体等は、別物として要領を把握することが重要です。

実施要領等は必ず確認してください!

最後に、前半で解説した、各コースの流れについて、まとめで解説します。

商工会や商工会議所等の団体などの場合は、団体推進コースを選択。

個別の中小・小規模事業者である場合は、業種を確認。

建設業、運輸業、病院等、砂糖製造業であれば、業種別課題対応をコースを選択。

そうでなければ、労働時間短縮・年休促進支援コース、または勤務間インターバル導入コースを選択するという流れです。

以上、参考にしてください!

まとめ

はい!ということで、ここまで前半と後半にわたり、【最大1,000万円助成!】働き方改革推進助成金について解説をしました。

働き方改革推進助成金を活用し、職場の生産性を向上させるが、現在の外部環境の脅威に対する1つの手法です。

ぜひ、経営者の皆さん自身が働きたい職場環境を整備することで、人手不足を解消するとともに、良い人材を集め、将来にわたって事業が生き続ける未来を目指してください!

私のプロフィールや、執筆したブログは概要欄(トップページ)に載せていますので、気になる方はぜひ見て頂くと幸いです。

それでは、また次回お会いしましょう!ありがとうございました。

ABOUT ME
Great Sebastian
Great Sbastian School 学長 Great Sebastian 専門分野(店舗管理/店内製造/衛生管理/管理会計/景況調査/補助金審査) 資格(中小企業診断士・第一種衛生管理者・調理師・2級(FP/簿記/販売士) 【あなたを中小企業診断士にしたい!】

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