おはようございます!中小企業診断士のGreatSebastianです。
今回は、助成金を活用して機械を導入したい中小・小規模事業者必見!
【最大1,000万円助成】働き方改革推進助成金【対象事業者と注意点】!
について、解説をしていきます。
中小・小規模事業者の経営者の皆さん、現在人手不足に頭を悩ましていませんか?
- そもそも地方で、労働人材が不足しているからでしょうか?
- それとも、大手企業と比較して、給与が低いからでしょうか?
確かに、それも一理あるかもしれません。
ただ重要なことは、「今の職場環境で、経営者の皆さん自身が【働きたい職場】になっているか?」を考えているかです。
働きたい職場環境でなければ、そもそも採用募集時点で魅力がなく、選ばれません!
とはいえ、経営者のみなさんは限られた経営資源の中で、一生懸命従業員のことを考えている中、やむおえず、その職場間環境になっていることも分かります。
今回は、そのような悩みを解決する1つの手段として、働き方改革推進助成金について徹底解説していきます。
この解説を見て頂くことで、職場の働き方が改善され、人手不足を解消する1つの方法を学べること間違いなしです!
それでは、さっそく解説に移ります。
働き方改革?
まず、「なぜ働き方改革が必要なのか?」について解説をしていきます。
総務省の令和4年通信利用動向調査の資料などによれば、2020年度におけるテレワークの導入が67.2%にのぼり、フレキシブルタイム制の導入、オフィス以外の業務拠点の設置、DX化による業務改善などに取り組む事業者も増えています。
「中小・小規模事業者には、関係ないよ!」と、考える経営者の方は危険です!
【人手不足】は働く人が減少したからだけでしょうか?
総務省統計局の調査では、2022年の日本労働力人口は平均で約6千900万人であり、確かに労働人口は諸外国と比較し減少しています。
その一方で約7千万人の労働人口がいることも事実です。
働きたい人が減った訳でなく、採用募集時点で職場環境に魅力がなく、その会社を選んでいない可能性があることを真摯に受け止める必要があります。
さらに、これまでは36協定で任意に上限を設定できましたが、建設業や運送業においても、残業時間に上限規制が設けられました。
企業は1日8時間、週40時間の法定労働時間を守る必要があり、法定労働時間を超えて残業させる場合は36協定を締結する必要があります。
36協定を締結した場合にも残業時間には上限があり、最大でも月45時間、年360時間以内と定められています。これは統一のルールです。
日々、事業者支援をしている私としても、経営者の皆さんの苦悩も十分わかります。
その一方で、「どうせ、どこの事業者も守れないよ!」と対策を取らなければ、他者に人が流れ、さらなる人手不足を招く要因になる可能性があります。
逆に労働環境を整えることで、労働環境の改善による、従業員の不満や離職の防止や、企業の魅力アップによる、より良い人材の確保につながります。
働き方改革助成金の活用
続いて、働き方改革助成金の活用について解説していきます。
労働環境の整備
人出不足に対応するために、働き方改革をしなければならないことは分かったけど、具体的にどのように対策を立てればいいの?
まずは、労働環境の整備が必要です。
適切な労働時間管理体制の構築
適切な給与体系の構築
そして、生産性の向上です。
ほとんどの企業に余力がない状況です。1や2の整備をする前に、ヒト、モノ、カネの余力を生み出す【生産性の向上】を目的に取り組むことが鍵となります。
補助対象経費には、
- 社会保険労務士や中小企業診断士などの専門家謝金や交通費などの旅費
- 求人広告の掲載や求人パンフレット作成などのための広報費
- そして、生産性向上のための機械などが購入できます。
さきほど解説した【生産性の向上】のためには、【機械装置等購入費】を活用することがおすすめです。
ただし、補助金のコースによっては補助対象経費にないものや、導入する機械によっては対象外となるものもありますので、事前に補助金事務局に必ず確認をするようにしましょう!
具体的な導入事例
具体的な導入事例について見ていきます。
これは、業務効率化を検討する中で、助成金を活用して、新型測量杭打ち機や重機用センサーユニット等を導入した事例です。
重機操作の技術レベルが平準化され、誰でも正確な操作ができるようになった。測量や杭打ちを行う作業員が2人から1人に削減され、作業時間も一日あたり1~1.5時間程度削減される効果がありました。
これは業務効率化を検討する中で、助成金を活用して、新型トレーラーを導入した事例です。
結果として、2~3人で行っていた運搬業務を1人で対応できるようになり、1回でより多くの荷物を運べるようになったことにより、トレーラー運転手の運搬業務が、10日間で最大40時間程度削減された効果が得られました。
助成金や補助金などで車両が導入できることはかなり珍しいといえます。
これは、業務効率化を検討する中で、助成金を活用して、顧客管理システムを導入した事例です。
顧客管理作業の効率が約2.5倍にアップし、ミスやそれを補うための無駄な作業が削減され、顧客情報管理担当者のとりまとめ作業時間が月に2.5時間程度削減された効果が得られました。
私も、クリエイティブな仕事以外は不得意です。これらの作業はぜひ自動化したいものです。
※出典:総務省 生産性向上のヒント集より
各種コース
各コースには表の種類があります。
業種別課題対応コースが、最大助成額1,000万円。
労働時間短縮・年休促進支援コースが、最大助成額730万円。
勤務間インターバル導入コースが、最大助成額600万円。
団体推進コースが、最大助成額1000万円までです。
条件を満たすことで、段階的に大きな助成額となる点が他の助成金や、補助金と異なる特徴です。
また、申請受付期限が約1カ月後ですので、本解説を見て実行したい場合は、すぐに取り組みましょう!
各コースの選択については、
商工会や商工会議所等の団体などの場合は、団体推進コースを選択。
個別の中小・小規模事業者である場合は、業種を確認。
建設業、運輸業、病院等、砂糖製造業であれば、業種別課題対応をコースを選択。
そうでなければ、労働時間短縮・年休促進支援コース、または勤務間インターバル導入コースを選択するという流れです。
事前準備
次に、事前準備と注意点に解説します。
必要書類
事前準備として、
- 36協定届け(特別条項の締結状況を含む)
- 就業規則の写し
- 賃金台帳の写し
- 労使協定の写し
これらは事前に準備できるか、まずは確認しますよう!
ここで、注意点です。36協定については、会社で決定した起算日の前に、例えば2024年4月1日を起算日とするなら、2024年3月までに労働局に提出をしておく必要があります。
もし、現在、36協定の対象であったにも関わらず提出していなかった場合は助成金申請の対象外となるだけでなく、法令違反となり、罰金等が科される場合があるので注意です。
もし提出してなかった場合は、本年度の申請はあきらめ、来年度の申請に向けて36協定の準備をしましょう!
ならば、来年度は活用したいから、36協定のために従業員を残業させるぞ!と、無理やり今まで上手くいっていたやり方を変えることはNGです。
そもそも、本助成金は、働き方改革であり改善が目的です。助成金欲しさで、対象になるように職場環境を悪化させることは、逆に労働基準監督署に目を付けられるため、やめましょう!
また、他には、例えば過去 2 年間に月 45 時間を超える時間外労働が発生していたにもかかわらず、その当時、有効な特別条項付 36 協定の届出が漏れていた場合特別条項の限度時間超の時間外労働させていた場合など、労基法違反が確認された場合は支給対象外となるのでしょうか?
不支給等要件とまではなりませんが、法定違反であるため、是正処置が言い渡される可能性があります。助成金欲しさに、会社に傷がつくことの方がデメリットが大きいと考えられます。
とにかく、助成金に対して、手段と目的が、ごっちゃにならないように!
その他、注意点
その他、注意点について記載をしておきます。
改善事業の費用の支出は、原則振込払とし、支給申請書に振込記録が分かる書類を添付すること。なお、クレジットカード、小切手、約束手形(支払手形)等によ る支払いで、支給申請日までに口座から引き落とされていない場合は、助成対象外 となる。
→端的に言うと、振込払い以外はしない方がベスト!
「旅費」は、原則として公共交通機関を用いた最も経済的かつ合理的な経路により算出された実費とする。なお、グリーン車、ビジネスクラス等の割増運賃は助成 対象外となる。
「広告宣伝費」及び広告代理店等への委託費用、ホームページの作成・変更等の 費用は、人材確保に向けた取組の事業に係る費用に限る。
対象経費から除くもの
- 乗用自動車等(乗車定員 10 人以下の自動車であって、貨物自動車等及び特種用途 自動車等以外のものをいう。ただし、特種用途自動車等類似の自動車であって、特種な 目的に専ら使用するものと認められるものを除く。)の購入費用
- パソコン、タブレット、スマートフォンの購入費用(特定業務専用のシステム(P OSシステム、会計給与システム等)を稼働させるための目的で導入することが明ら かである場合は助成対象とする場合がある。)
- 単なる経費削減を目的としたもの((例)LED電球への交換等)
- 不快感の軽減や快適化を図ることを目的とした職場環境の改善に係る費用
- 通常の事業活動に伴う経費((例)事務所借料、光熱費、従業員賃金、交際費、消耗 品費、通信費、汎用事務機器購入費等)
- 交付決定の日より前に開始した事業に係る費用
- 社会保険労務士事務所等の専門的知識を有する事業場であって、自ら取組が可能な 事業に関する費用
- 法令等で義務づけられ、当然整備すべきとされているにも関わらず義務を怠ってい た場合における、当該法令等で義務づけられた制度の策定等に係る費用
- 事業を実施する上で必須となる資格の取得に係る費用
- 損害を補償する保険等に係る費用
- 経費の算出が適正でないと労働局長が判断したもの
- その他、社会通念上、助成が適当でないと労働局長が判断したもの
まとめ
はい!ということで、ここまで【最大1,000万円】働き方改革推進助成金【対象事業者と注意点】について解説をしました。
後半では、各コースの具体的な内容について解説していきます!
それでは、次回またお会いしましょう!
今回も開設を見ていただきありがとうございました!